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登録販売者と薬剤師

登録販売者とは

登録販売者とは一般用の医薬品を販売することができる資格で、薬剤師資格を持たなくてもこの資格を取得することで、医療従事者に分類されることになります。2006年に薬種商販売業制度が廃止されて制定された資格で、高校を卒業していれば1年以上の実務経験があるだけで、登録販売者の試験に申し込むことができます。 この場合実務経験というのは一般薬品を取り扱う店舗のことで、パートやアルバイトでも実務経験さえクリアしていれば受験資格が与えられます。

登録販売者になるためには

登録販売者になるためには、都道府県が実施する登録販売者試験に合格しなければなりません。医薬品の作用や薬事関係法規安全対策や基礎知識など、医薬品に関する項目が出題され、7割正解すれば合格すると言われています。合格後は都道府県知事に申請して登録することで、 登録販売者としての業務を開始することができます。登録販売者としての実務経験が3年以上あると、第1類医薬品を取り扱う店舗を管理することができますが、その場合は薬剤師を1名配置しなければなりません。最近では受験資格のハードルが低いことから、医薬品の代理店や医療機器メーカー・コンビニ経営者など、多くの人が資格を取得しています。

登録販売者のできること

登録販売者が販売することができるのは、基本的に第2類医薬品と第3類医薬品のみとなります。調剤する必要のない医薬品のみの販売で、対面して医薬品の説明をする必要はありません。ドラッグストアや一部のコンビニでは、登録販売者を配置することによって第2類医薬品と第3類医薬品の販売が可能になります。栄養ドリンクやサプリメントなどは医薬部外品となるので、スーパーやコンビニなどでも自由に販売することができます。

薬剤師のできること

薬剤師は口唇ヘルペス治療薬や去痰薬など、 重要な副作用を伴う第1類医薬品を販売することができます。また、病院で処方された薬は、薬剤師しか調剤することができません。薬剤師は対面で患者に説明する責任があるので、薬局では服薬指導は欠かすことができません。ショッピングモールに併設されているような調剤薬局であっても、薬剤師としての業務はまったく同じです。

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